辞める
前に決まる
体調不良での退職は、順序を間違えると受け取れるはずの給付が受け取れなくなります。先に確認することがあります。
つらい状態のときほど「もう辞めたい」が先に来ます。しかし辞め方によって、その後の数か月〜1年以上の収入が変わります。
確認する順序
この順を守る
①受診する。在職中に。ここが起点です。診断がないと、以降の制度は使えません。
②休職できるか確認する。就業規則の休職制度。辞める前に、まず休む選択肢があります。
③傷病手当金の申請を検討する。在職中から受け取れます。
④それでも辞める場合、退職日を決める。退職日の決め方で、退職後も受け取れるかが変わります。
⑤退職後の手続きをする。健康保険、年金、失業給付。
最も多い失敗は、①②③を飛ばして④に行くことです。受診記録も休職の実績もないまま辞めると、給付の要件を満たすのが難しくなります。
「もう限界」と感じた日が、①を始める日だと考えてください。
傷病手当金という制度
健康保険の被保険者が、病気やけがで働けない期間の生活を支えるための給付です。会社を休んでいる間、収入がなくなる分を一定割合で補います。
おおまかな考え方:
・業務外の病気やけがが対象(業務が原因の場合は労災の領域になります)
・療養のために働けない状態であること
・連続して休んだ期間があること(待期という考え方があります)
・給与の支払いがないこと(一部支給の場合は調整されます)
・支給される期間には上限があり、通算で最長1年6か月という考え方があります
金額や要件の詳細、通算の数え方は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)によって運用が異なることがあります。必ず自分の保険者に確認してください。
重要なのは、メンタル不調も対象になり得るという点です。「体の病気だけ」と思って申請していない人が多い領域です。
退職後も受け取れる場合
傷病手当金は、一定の条件を満たせば退職後も引き続き受け取れる仕組みがあります(資格喪失後の継続給付)。
一般に必要とされる条件:
・退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して一定期間あること
・退職日の時点で、傷病手当金を受けている、または受けられる状態であること
・退職後も引き続き働けない状態が続いていること
ここで実務上とても重要な点があります。退職日に出勤してしまうと、条件を満たさなくなる場合があります。
「最終日くらいは挨拶に行こう」という気持ちは自然ですが、その1日で継続給付の要件を外す可能性があります。退職日の扱いは、事前に必ず保険者に確認してください。
→ 申請の進め方
退職の進め方を無料で相談する
対応範囲は運営元により異なります。相談は無料です。
- 相談は無料です
- 掲載内容は各社公式サイトの公表値です
- 支給の可否は保険者の判断によります
失業給付との関係
ここも取り違えが多い部分です。傷病手当金と失業給付(基本手当)は同時には受け取れません。目的が正反対だからです。
・傷病手当金=働けない状態への給付
・失業給付=働ける状態で求職している人への給付
したがって、体調不良で働けない間は傷病手当金、回復して求職活動ができるようになったら失業給付、という順序になります。
そのために使えるのが失業給付の受給期間の延長です。病気などですぐに求職活動ができない場合、受給できる期間を先送りにする手続きがあります。手続きには期限があるため、退職後は早めにハローワークに相談してください。
また、離職理由が「自己都合」か「会社都合」かで、給付の開始時期や日数が変わることがあります。体調不良の背景に長時間労働やハラスメントがある場合、離職理由の判断が変わる可能性があります。→ 記録の残し方
いま取れる行動
状態がつらいときに、全部を一度にやる必要はありません。順番に1つずつで構いません。
今日できること:受診の予約を取る。それだけで十分です。
今週できること:就業規則の休職制度を確認する。健康保険証を見て、保険者の名前と連絡先を控える。
今月できること:傷病手当金の申請書を取り寄せる。会社に休職を申し出るか、退職の相談をする。
会社とのやりとり自体が負担になっている場合、そこを外部に任せる選択肢もあります。体調が悪い状態で交渉を続ける必要はありません。→ 会社とのやりとりを減らす